育休の期間について知っておきたい!法改正前・後のポイント

育休の期間について知っておきたい!法改正前・後のポイント
childcare-leave-600x428 育休の期間について知っておきたい!法改正前・後のポイント
育児休暇はパパ・ママが話し合ってうまく取って行きたいですね。

このページでは、会社で働くパパママが、育児のために休める法的な制度である育休の期間について書きました。

育児休業(育休)という言葉は年々社会に浸透していますね。女性の社会進出に伴い育休は仕事と子育てを両立させる上でなくてはならないものですよね。

しかし、現状ではまだまだ浸透していません。世のパパで、育休を取得したことがある人は何人いるでしょうか?

育児休業期間を有効に使っている会社員はまだまだいないのではないでしょうか。

前例がないから取りにくい?そんなに休んだら居場所がなくなる?

正直そんな風潮はありますよね。だから、なかなか現状は変わりにくいです。

でも、育休はなにも必ず一年間取らなければならないわけではなく、ママと協力して育休を最大限に使うようなこともできるという方法もあるんです。バランスを考え少しずつでも制度を活用するためにはまず法制度を理解することですね。

そんな育休についてまとめてみました。

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法改正前と後では何が変わった?

育休取得期間は子供一人につき1回、原則1年です。

子供が1歳に達する時点で保育園が見つからないなどの理由がある場合は育休を延長することができます。

2017年1月に育児・介護休業法という法律が改正され、2017年10月から改正後の法律が施行されています。

法改正前は延長期間は最長6か月、つまり子供が1歳6か月に達するまで延長できました。それが、法改正後は、子供が1歳6か月の時点で保育園に入れないなどの理由がある場合、再度申請することで、さらに6か月延長できることとなりました。

つまり子供が2歳に達するまで育休を合計2年間取得できるようになったということです。

また、以前は配偶者が専業主婦(夫)の場合、近くに育児をしてくれる人がいるとして育休を取得できませんでしたが、法改正により配偶者が専業主婦(夫)であっても育休を取得できるようになりました。

育児は専業主婦(夫)が一人で行うには大変だと認められたような気がしますね。やはり子育てはパパママが協力して行うべきものですからね。

 

育休期間の最長は決まっているが最短は決まっていない

パパにも育休を取って育児を助けてほしいと望んでいるママは決して少なくありません。

しかし、パパは会社には育休制度があるといえどもなかなか自分が取得することは難しいでしょう。

最近育休を取得する芸能人や議員がメディアに出ることで昔と比べると育休を取得しやすい社会になってきているようですが、それでもまだまだ少ないでしょう。

「一年間も休んだら居場所がなくなる」「課長や部長など年長者にはなかなか育休は受け入れられないから難しい」という理由もあります。

パパはパパでいろんな重圧を抱えていますから(涙)しかし、育休の最長期間は法律で決まっているが最短期間は決まっていません。一か月でも二か月でも自分の希望期間を会社に申し出て認められればOKです。

妊娠中から夫婦で話し合って育休取得期間を決めておきたいですね。ママが里帰りをしない場合は、労働基準法により産後8週間(産後2ヵ月間)は原則就業不可とされていることを知っていますか?

それに加えママの体も思うように動かないでしょうから、ママは産後2か月間はパパに育休を取ってもらいたいと思っているのではないでしょうか。

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パパ・ママ育休プラス制度

パパ・ママ育休プラス制度はパパとママ双方が育休を取得する場合、子供が1歳2か月になるまで育休を取得できるという制度です。

パパとママが取得できる育休期間はそれぞれ1年ですが、期間をずらすことで最長1歳2ヵ月まで取得できるというわけです。

ママの場合は出産日、産後休業期間、育休期間を合わせて1年間ですので注意しましょう。また、育休は子供一人につき1回のみなのですが、このパパ・ママ育休プラス制度ではパパが産後8週間以内に育休を取得すればあとでもう一度育休をとることができます。

たとえば出産日から産後2ヵ月まではパパが育休を取得し、ママは出産から1年間育休を取得、そして子供が1歳から1歳2ヵ月までは再度パパが育休を取得するという取り方が可能なのです。ちなみにこのパパ・ママ育休プラス制度は婚姻届けを提出していない事実婚の関係でも利用可能です。

育休中は他にもこんな利点が

育休中は育児休業給付金を貰うことができますが給料の5~6割程度です。やはり家計に大きなダメージとなってしまうのは致し方ありません。

その上健康保険料や厚生年金保険料などを引かれたら生活はどんどん苦しくなっていきますよね。私の妻は妊娠が発覚し産休をとっておりましたが、毎月の保険料が引き落とされてこのままでは生活できないと早々仕事を辞めてしまいました。

あとから手元に入ってくるお金のことをよく考えず決断してしまったのです。ですが、私一人の給料で全てをカバーするにはとても難しかったのでよく考えたとしても辞めざるを得なかったのでしょう…。

育児休業中は社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料は免除されるのです。平成26年4月から産前産後休業中もこの社会保険料が免除されるようになりました。

これ本当に助かりますよ。「なんでもっと早くしてくれなかったのよ~…」とぼやく人もいるでしょう。

育休中の保険料免除期間は育休を開始した月から育休最終日の翌日が属する月の前月までです。

なんだか書くとややこしいですね。たとえば育休期間が平成27年1月15日~平成27年7月14日までの半年間だとしたら、社会保険料免除期間は平成27年1月~平成27年6月分までということになります。

社会保険料は日割り計算されないため月の途中から育休が始まったとしてもその月から免除となるそうです。

 

まとめ

国の政策や法改正がなされるたびに賛否両論聞こえてきますが、育児をするうえで育休制度はとても助かるものだと個人的には思います。

しかし、パパが育休を取るとなると、周りに迷惑をかけてしまうという思いや復職後のポジションのことを考えると育休を取得することにどうしても消極的になってしまうのもわかります。

わかりはしますが、育休期間は自分で決めることもできますので、ママとよく話し合ってママがどうしても育休を取得してほしい時期に取得できればよいのではないでしょうか?

育休期間も大切かもしれませんが、それよりも家事をこなせるかも大きな問題です。

パパが育休を長期間取得したにもかかわらず、休暇気分で何もせずにいると、ママから「もう仕事してきて」なんて言われてしまうかもしれません。収入が減りママの手間が増えるでは、「育休なんてとらないほうがいいんじゃないか?」とママに言われかねませんね。

せっかく国が(ママの)育児の負担を減らすために作った制度なのに、ママの負担増では笑えません。

パパが育休取ったことでママの負担が増えたなんてことにならないように積極的に家事育児に参加したいものですね。

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