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「育休が終わったあと、しばらく時短勤務にしたい。でも給料が減るのが不安…」
「時短勤務の給付金があると聞いたけど、パパでも対象になるの?」
育休から復帰するタイミングや、保育園の送り迎えを分担するタイミングで、パパが時短勤務を考える家庭は少なくありません。ただ、勤務時間を短くすれば、そのぶん給料は下がります。そこで知っておきたいのが、雇用保険の「育児時短就業給付」です。
この記事では、育児時短就業給付のしくみを、パパ目線で整理します。
- どんな人が対象になるのか
- いくらぐらい支給されるのか(計算のしかた)
- いつまでもらえるのか
- 申請はだれが、いつ行うのか
制度の内容は、厚生労働省の公式ページで確認できた範囲だけを書いています。
結論:2歳未満の子のために時短勤務をするなら、パパも対象になり得る
先に結論をまとめます。
- 育児時短就業給付は、2歳未満の子を育てるために、1週間の所定労働時間を短くして働く雇用保険の被保険者が対象の給付です。パパかママかで分ける条件ではないので、パパ本人が要件を満たせば対象になります。
- 支給額は、原則として時短勤務中に支払われた賃金の10%です(賃金の額によって調整あり)。
- もらえるのは、時短勤務を始めた月から、子どもが2歳になる前までが基本です。
- 申請は原則として勤務先(事業主)がハローワークに行います。まずは会社の人事・総務に「時短にしたら給付金の申請をお願いしたい」と伝えるのが第一歩です。
令和7年(2025年)4月1日に新しくできた制度なので、まだ知らない人も多いです。時短勤務を検討しているなら、手続きの前に一度確認しておきましょう。
育児時短就業給付の対象になる人
厚生労働省の案内では、対象は「2歳未満の子を養育するため、1週間の所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者」です。そのうえで、次のどちらかを満たす必要があります。
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、同じ子について時短勤務を始めた(休業の終了と時短の開始の間が14日以内)
- 時短勤務を始めた日の前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上(または働いた時間が80時間以上)ある月が12か月以上ある
育休を取ったパパが、そのまま時短勤務で復帰するケースは1に当たります。育休を取らずに時短勤務を始めるケースでも、2を満たせば対象になり得ます。
注意したいポイント
- 「所定労働時間」を短くしていることが条件です。欠勤や早退で結果的に給料が減っただけでは対象になりません。会社の制度として、勤務時間を短くする手続きをとることが前提です。
- フレックスタイム制などの場合は、総労働時間そのものを短くしているときに限って対象になります。
- 週の所定労働時間が20時間未満になる場合は、子どもが小学校に入るまでに週20時間以上に戻ることが、就業規則や労働条件通知書などで確認できる必要があります。確認できないと雇用保険の資格を失い、対象外になります。
どこまで短くするか迷う場合は、会社の人事担当とハローワークの両方に確認しておくと安心です。
いくらもらえる?支給額の考え方
支給額は、ざっくり言うと「時短勤務中の月の賃金 × 10%」です。ただし、時短前の賃金と比べて下がり方が小さい月は調整されます。
基準になるのは「育児時短就業開始時賃金月額」で、時短を始める前6か月の賃金の総額を180で割り、30を掛けた額です。この基準額と、時短中の各月の賃金を比べて判断します。
| 項目 | 時短中の月の賃金が基準額の90%以下 | 90%を超えて100%未満 | 100%以上 |
|---|---|---|---|
| 支給額 | その月の賃金の10% | 調整された率で支給(合計が基準額を超えない範囲) | 支給されない |
ほかにも、次のような月は支給されません。
- その月の賃金が「支給限度額」以上の月
- 計算した支給額が「最低限度額」以下の月
支給限度額と最低限度額は毎年8月1日に見直されます。具体的な金額は年によって変わるため、最新の数字は厚生労働省のパンフレットか、ハローワークで確認してください。
たとえば、時短で勤務時間を短くして月の賃金が基準額の9割以下になった月は、その月の賃金の1割が給付されるイメージです。「減った分がまるごと戻る」わけではない点は、家計の計画を立てるときに押さえておきましょう。
いつまでもらえる?支給期間と終わるタイミング
支給の対象になるのは、時短勤務を始めた月から、時短勤務を終えた月までの各月です。月ごとに要件を満たしているかが判定されます。
次のようなときは、その時点で支給が終わります。
- 子どもが2歳に達したとき(2歳の誕生日の前々日が属する月まで)
- 退職したとき
- 産前産後休業・育児休業・介護休業を始めたとき
- 別の子について時短勤務を始めたとき
- 子どもを養育しなくなったとき
同じ子について、いったんフルタイムに戻ってから再び時短勤務をする場合も、各月が要件を満たせば対象になり、回数の制限はありません。
「子どもが2歳になるまで」という期限があるので、保育園の慣らし保育の時期や、送り迎えの負担が大きい時期に合わせて使い方を考える家庭が多いです。
申請の流れ:まずは会社に相談する
申請は、原則として事業主(勤務先)を通して、事業所を管轄するハローワークに行います。本人が希望すれば、本人が申請することもできます。
おおまかな流れは次のとおりです。
- 会社に時短勤務を申し出る:会社の短時間勤務の制度に沿って、勤務時間を短くする手続きをする
- 給付金の申請を依頼する:人事・総務に「育児時短就業給付の申請をお願いしたい」と伝える
- 初回の申請:時短勤務を始めた月の初日から4か月以内に、ハローワークへ申請する
- 2回目以降の申請:ハローワークから届く「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書」に書かれた時期に申請する
ハローワークの受付時間は8時30分から16時00分です。会社経由で申請する場合も、必要な書類や提出のタイミングは人事担当と早めにすり合わせておきましょう。
会社に伝えるときのコツ
- 新しい制度なので、担当者が詳しくない場合もあります。厚生労働省のパンフレット(記事末尾にリンクあり)を一緒に見せると話が早いです。
- 「いつから時短にするか」「週の所定労働時間を何時間にするか」を先に決めておくと、手続きがスムーズです。
- 初回の申請期限(開始月の初日から4か月以内)を、自分でもカレンダーに入れておきましょう。
パパが時短勤務を考えるときに夫婦で話しておきたいこと
給付金のしくみがわかったら、夫婦で次の点を話しておくと、時短勤務を始めてからのすれ違いを減らせます。
- だれが、どの時間を担当するか:朝の登園はパパ、お迎えはママなど、時短で生まれた時間の使い方を具体的に決める
- 家計の見通し:時短で減る給料と、給付金(賃金の10%が上限の目安)を並べて、毎月の収支を確認する
- いつまで時短にするか:給付は子どもが2歳になる前までが基本なので、その後の働き方も含めて考える
時短勤務は、ママだけが使う制度ではありません。夫婦それぞれの働き方に合わせて、使える制度を組み合わせるのがおすすめです。
まとめ
- 育児時短就業給付は、2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短くして働く雇用保険の被保険者が対象。パパも要件を満たせば受け取れる
- 支給額は原則として時短中の賃金の10%。時短前と比べて賃金があまり下がっていない月は調整され、基準額以上なら支給されない
- 支給は子どもが2歳になる前までが基本
- 申請は原則会社経由。初回は時短を始めた月の初日から4か月以内
- 支給限度額などの金額は毎年8月に見直されるので、最新情報は公式ページで確認する
時短勤務を考え始めたら、まずは会社の人事担当に相談し、給付金の申請もあわせてお願いしておきましょう。
参考(公式ページ)
- 育児休業等給付について|厚生労働省
- 育児時短就業給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日時点版)|厚生労働省
- Q&A~育児休業等給付~|厚生労働省
- 育児時短就業給付|働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省)
※2026年10月時点の情報です。制度の内容や金額は変わることがあるため、申請の前に勤務先やハローワークで確認してください。






