妊娠出産は本当におめでたいことであり、人生の一大イベントですよね。
ただ、そうはいっても無事に出産を終えるまでにかかるお金のことで不安を感じる人も多いはずです。
そこで利用したい制度が出産育児一時金です。
出産育児一時金を利用することで出産費用の負担を軽減することができます。
出産育児一時金とは何か?申請方法は?安心して出産していただくためにも詳しくご紹介していきたいと思います。
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1.出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、出産費用にかかる支払いの負担を軽減することを目的としています。
社会保険に加入していれば社会保険から、国民保険に加入していれば市町村からの支給があります。
支給額は、子供1人につき42万円です。
双子、三つ子の場合は、42万円×人数分での支給となります。
ただし、これは病院が産科医療補償制度に加入している場合であり、産科医療補償制度未加入の病院で出産をした場合には、40.4万円の支給となります。
2. 42万円で出産費用はすべてカバーできるもの?
42万円の出産育児一時金を支給してもらっても、出産費用全額をカバーすることは難しいです。
というものの、自然妊娠の場合分娩費用が42万円以上の場合が多く、これに加えて個室代や予定外の処置の必要があることもあるのです。
帝王切開の場合は、健康保険が使用できますので保険適応分は3割負担での請求となります。
ですので、病院によっては42万円でカバーできることもあります。
ただ、この場合も個室代などの利用をした場合にはカバーしきれない場合もあります。
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3.出産育児一時金が受給できる条件とは?
出産育児一時金を受給するためには2つの条件があります。
- 社会保険か国民保険のどちらかに加入していること
- 妊娠4カ月(85日)以降での出産であること
出産育児一時金は社会保険か、国民保険からの支給になります。
なので、保険に未加入であれば一時金の支給は受けられません。
また、妊娠4カ月以降(85日)よりも早く出産に至った場合には、残念ながら一時金の支給は受けられません。
早産、死産、中絶など理由は様々ですが、妊娠4カ月(85日)を過ぎていれば支給を受けられます。
4.出産育児一時金の受給パターンは3通りあります。
出産育児一時金を受給するには、3通りの受給パターンがあります。
①直接支払制度
直接支払制度を利用すると、出産育児一時金の請求や受取を直接病院が行ってくれます。
出産費用を支払う際にママ本人が間に入る必要がなく、一時金よりも越えてしまった金額のみを病院窓口で負担する制度です。
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②受取代理制度
受取代理制度は、直接支払制度と一時金の流れは同じです。
ただ、手続きの方法が直接支払制度とは少し異なり、“出産育児一時金申請書(受取代理用)”の提出が必要です。
出産育児一時金申請書と(受取代理用)とは、社会保険や国民保険に対して、病院に一時金を支払ってくださいという内容の申請書になります。
申請書は、社会保険・自治体にそれぞれ指定の用紙がありますので本人記入欄に記入し、病院記入欄は病院に記入してもらいます。
そして指定の提出期限内に提出します。
③窓口で一旦全額支払った場合
直接支払制度・受取代理制度をせずに病院窓口で一旦出産費用を全額支払い、後々に出産育児一時金をママ自身が受け取るという方法もあります。
この場合にも、“出産育児一時金申請書(請求)”の提出が必要です。
今回は、出産育児一時金を私が請求しますという内容の申請書です。
本人記入欄に記入、病院記入欄は病院に記入してもらいます。
指定の提出期限内に提出すれば手続きは完了です。
1カ月前後で出産育児一時金が指定の口座に支払われます。
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5.まとめ
最近では、直接支払制度を利用する人が多くなっているようです。
これは、直接支払制度を採用している病院が増えてきたのも理由の一つです。
しかし、直接支払制度を採用していない病院や、なんらかの事情で事前に手続きができなかった場合等には、出産育児一時金申請書を提出しなくてはいけません。
直前になって慌てることのないように今から手続き方法の予習をしておくと安心ですね!
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