産休って実際どのくらい休めるの?知っておきたい産休の期間

産休って実際どのくらい休めるの?知っておきたい産休の期間

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妊娠が分かり産休の準備をしている時に「産休って実際いつから休めるの」と思ったことはありませんか?産休の取得に向けて早めに知っておきたい産休の期間や産休と育休の違いをご紹介します。

出産までまだ時間があると心にゆとりを持つことは大切ですが、お腹が大きくなっていくにつれ行動が制限されたり思うように動けなくなってしまうことも十分に考えられるので、動けるうちに早め早めの行動を心がけましょう。

こういった手続きなどの負担が減るだけでも出産へのストレスが解消され、余裕がある状態で赤ちゃんを迎える準備ができますよ。

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産休の期間

産休=産前のお休みというイメージの人も多いのではないでしょうか?

産休には「産前休業」と「産後休業」があります。

産前休業と産後休業の期間は異なり、それぞれ申請が必要となるので注意しましょう

産前休業の期間は

出産予定日の6週間前から取得が可能です。

ただ多胎妊娠(双子以上)の場合は条件が異なり14週間前から取得することができます。

出産予定日から計算してお休みを取ることになりますが、出産予定日を過ぎて出産しても問題はないので、出産予定日と焦らずのんびりと赤ちゃんが外に出たがるのを待ってあげてください。

 

産休(産後休業)と育児休業って何が違うの?

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産前休業と育児休業の違いだったら「出産前と後かな?」と何となく想像できますよね。

では産後休業と育児休業の違いはどうでしょう。どちらも産後に取得するお休みですがこの二つにはどんな違いがあるのでしょう。きちんと内容の違いを把握して、自分に必要な休業はどちらなのか休業取得前に一度整理しておきましょう。

 

産休(産後休業)

まずこの二つの違いについてですが、

産休は出産を目的に置いた休業になり、女性のみ取得することができます。

産前休業は先ほど記載したように、出産の6週間前から。

産後休業は出産後56日間(8週間)となっています。ただ、本人の意思と医師の診断があれば42日から業務を再開することが可能です。

こちらの制度の申請は出産前に行うものですが、出産予定日を過ぎても産前休業と同じく、問題はなく、出産したその日から休業期間として数えます。

 

育児休業

育児休業は育児を目的に置いた休業となり、男性でも取得できる制度となっています。

期間は産後休業より長く、子供が1歳になるまでの期間休業することができます。産後休業期間が優先されるので、育児休業の期間は産後休業のあと(出産8週間後)から開始となります。

基本は子供が一歳になるまで休業するという内容ですが、復職するにあたって子供の環境が整っていない場合(保育所の入園が開始、決定しないなど)はその休業期間を6か月間延長することが可能です。

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産休と育児休業の違い

この二つの大きな違いは

・休業できる期間

・産休は女性のみ。育児休業は男女ともに取得可能

になります。

体調が良好で、子供の環境が整い、早い職場復帰を望む人は産後休業のみ取得でもいいでしょう。

 

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産休の申請手順

産休に伴い、補助金の申請なども同時に進行するので会社が申請を代行してくれると嬉しいんですが、会社によっては自分で申請することになる場合があります。

まず会社への申請ですが形式は会社によって異なるかと思いますが、産休を取る考えであることを上司や人事の人に伝えましょう。会社としての準備もあるので、妊娠が分かったら早めに報告した方がいいでしょう。

産休の申請と同時に補助金などの申請も同時に行うこうとがほとんどなので、自分で申請する場合も一緒に申請をできるように準備をしておくといいでしょう。

 

会社が申請を代行してくれる場合も会社の指示により提出が必要な書類があった場合は取り寄せたり、医師に相談して準備をしてください。

では自分で申請するようになった場合。この場合に必要な申請は

  • 出産育児一時金
  • 出産手当

の二つの申請が必要になります。

この申請にはお金がかかわってくるので、必ず忘れないように申請しましょう

 

出産一時金

一時金については手元にお金が入るというより、出産をする病院に支払われます。

手続きも病院が行ってくれるので、病院から渡される書類を記入して病院へ提出しましょう。

 

出産手当金

出産手当金というのは産休の期間、報酬の3分の2を支払われるというものです。

書類の入手法 ネットでダウンロードすることが可能です。

(健康保険出産手当金支給申請書で検索してください)

提出先 会社を管轄している全国保険協会の支部
いつ申請するの? 産後に申請します

提出先については一度会社に確認するか、直接全国保険協会へ問い合わせた方がいいでしょう。

 

 

早めに準備して余裕をもって申請に備えましょう

出産に伴う給付金の申請や、休業に関する申請は産前だったり産後だったりと複雑です。

ついうっかり申請を忘れてしまったなんてことにならないように早めに準備をして、余裕をもって申請できるようにしておくといいでしょう。

 

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