育児休業給付金。貰い損なわない為にこれだけは知っておきたい申請手順。

育児休業給付金。貰い損なわない為にこれだけは知っておきたい申請手順。

 

benefits-600x450 育児休業給付金。貰い損なわない為にこれだけは知っておきたい申請手順。
知っているか知らないか、申請するかしないかだけで大きな金額をもらい損ねてしまってはもったいない。

出産にはお金がかかります。育児にもお金がかかります。

そんな時に活用したいのが育児休業給付金という制度です。知っているか知らないか、申請するかしないかだけで大きな額の給付金をもらいそこなってしまう事もあります。制度を良く知り、まず行動ですね。初めての事だったとしても難しい事ではありません。

国の制度で育児しやすい世の中になってきているとはいえパパの育児休業取得率はまだまだ低いです。

育児休業中は会社からお給料も出ないので家計が苦しくなるという不安がそうさせているのでしょうか。

子育ての為にもこういった申請関係には慣れておきたいものですね。大きくなるにつれて機会が増えていきますから。

Sponsered Link

 

知らなきゃ損!育児休業給付金

パパやママが会社勤めをしていたら雇用保険に入っているケースが多いですよね。育児休業給付金は働いている会社からではなく雇用保険から支払われるお金です。

1、誰でも貰えるの?

働いている人であれば誰でも貰えるというわけではなく以下の条件を満たしていないといけません。

 

<条件>

1-1、雇用保険に加入していること

1-2、育児休業(育休)中に休業開始前の給料の8割以上のお給料を貰っていないこと

1-3、育休前2年間のうち1か月間に11日以上働いた月が12か月以上あること

1-4、育休中に1か月間に10日以上働いていないこと

これらの条件を満たしていれば正社員だけでなく、パートや契約社員の人でも受給資格があります。

逆に以下の人は受給できないので注意しましょう。

 

<受給できない人>

  • 雇用保険に加入していない人
  • 妊娠中に退職する人
  • 育休開始時点で1年以内に退職しようと考えている人
  • 育休せず職場復帰する予定の人
  • 申請期限を過ぎた人

 

2、いくらもらえるの?

育休開始日から180日目(6か月)までは月給の67%、181日目から育休最終日までは月給の50%が支払われます。

分かりやすい例をあげると、月給が30万円で10か月間育休取得する人の場合であれば以下のようになります。

30万×0.67×6か月=120.6万円

30万×0.5×4か月=60万円

120.6+60=180.6万円

 

育休期間中にトータル180万円も貰えるということになります。これは助かりますよね。

 

3、いつ貰えるの?

育休を取得する人がママの場合、産前42日間と産後56日間は出産育児一時金という給付制度が適用されるため、育児休業給付金は産後57日目から適用されます。

初回の支払いは育休が始まってから2~3か月後だそうです。基本的に1回の支払いは2か月分ですが希望すれば1か月ごとの支払いも可能だそうです。

 

知ってた?パパママ育休プラス制度

パパママ育休プラス制度とはパパとママが育休を取得する場合、最大子供が1歳2か月になるまで育児休業給付金を受給できるというものです。

パパママそれぞれが取得できる育児休業期間は原則1年間です。パパママが同時に育休を取得しても良いですし、交代で育休を取得しても良いです。

しかし、ここで注意点が。ママがこの制度を利用する場合、出産日と産後休業期間と育児休業給付金受給期間を合わせて一年間なので気をつけて下さい。

Sponsered Link

申請方法

必要書類に必要事項を記入し提出する必要があります。

申請方法は2通りあり、会社に提出して本人の代わりに会社が手続きを行ってくれる方法と自分が手続きをする方法があります。

 

1、会社が代わりに手続きをする場合

必要書類を産休の1か月前までに会社に提出しなければなりません。

また、一度申請したら終わりではなく、2か月ごとに追加の申請が必要です。

その他の必要書類の提出なども会社が代わりにやってくれるのでこちらの方が簡単に手続きをすることができます。

 

2、自分で手続きを行う場合

会社から必要書類を貰い、添付書類を用意し、ハローワークに提出します。

添付書類には賃金台帳や出勤簿など支給申請書の内容を確認できるもののコピー、1~2年分の給与台帳のコピー、母子手帳など育児の事実を確認できるもののコピー、受取口座のコピー(自分名義のもの)が必要です。

提出期限は育休開始から4か月以内ですので忘れずに手続きを行いましょう。

その後の申請期限はハローワークから交付される「育児休業給付次回支給申請日程通知書」に記載されています。

 

場合によって育休は延長できる

子供が1歳になったけれど保育園に落ちてしまった、または配偶者が病気になり養育が難しくなった場合など給付期間を延長できる場合があります。

申請理由によって提出書類が違ってきますが、パパママによくある理由としてはやはり保育園が決まらないことでしょう。

保育園が決まらない場合、子供が1歳6か月になるまで期間を延長することができます。また、それでも保育園に落ちてしまった場合は最大2歳まで延長できます。

助かりますね。

しかし、ここでも注意点が。保育園ならどこでも良いわけではなく、ここでいう保育園には無認可保育園は含まれていません。

またあらかじめ子供が1歳または1歳6か月になる日の翌日までに保育園への入所申し込みをしていなければなりません。

当たり前かもしれませんが、保育園に入れる気があるのに入れなかった人のための制度ですからね。

 

保育園に落ちたことで育休期間を延長する場合は

  • 保育園に落ちたことを証明する書類
  • 入所申込書のコピー
  • 育児休業延長申込書

を会社かハローワークに提出しなければなりません。

 

まとめ

子供が生まれて働けなくなると収入のことが心配になりますよね。

収入は減るけれど、支出は増えますし…そんな時にありがたいのが育児休業給付金です。

書類提出や定期的に申請する必要があり面倒だなと思ってしまうかもしれませんがトータルで貰える金額が大きいためとても助かりますよ。申請すればもらえる物を申請が面倒だ、申請し忘れていたという事でもらえなくなってしまいます。

忘れずに面倒くさがらずに申請しましょう。

 

Sponsered Link

手続き・申請書関係カテゴリの最新記事